大切な人の権利を守るために。交通事故の相談ならお任せください。
もしも、あなたの大切な家族が交通事故の被害に遭ってしまったら・・・保険屋さんまかせだけでもいいのでしょうか?
交通事故はある日突然起こります。自分や家族が交通事故に遭うと、生活が一変します。
私にも経験がありますが、突然の交通事故は気持ちが沈みます。入院・通院そして打ち切り・・・打ち切りって何?後遺障害って何?聞きなれない言葉たちに本人はもちろん、周りの人々も悔しい思いばかり。だけど、悔しい思いだけでは未来に進めません。
人任せだけにするんじゃなくって自らも行動を!!『適正な』賠償を受けること、そのためには知識と対策です。
今何をしていけばよいのか、ポイントをおさえていきましょう。福岡市南区在住の女性行政書士が出来る限りわかりやすくご説明させていただきます(^^)
行政書士マリムラ法務事務所 行政書士 中村まり
お知らせ
- 2011.12.26 年末年始のメール相談御休みのお知らせ
- 2011.09.14 10月の交通事故無料相談会のお知らせ(福岡県行政書士会主催)
- 2011.08.10 8月9月の交通事故無料相談会のお知らせ(福岡県行政書士会主催)
- 2011.06.29 7月の交通事故無料相談会(福岡県行政書士会主催)のお知らせ
- 2011.06.24 6月の行政書士会主催交通事故無料相談会のお知らせ
費用が心配で専門家に相談できません・・・
専門家に相談するということ。
『交通事故に遭ったら専門家に相談を!』というフレーズを
常日頃、言っているマリムラ事務所ですが、
普段、平和に暮らしている人がこのフレーズを聞くと
専門=金かかる の図式が成り立つようでして、
(^^;) 費用をかけてまで相談なんて・・・
とか、
(^^;) なんだか高そう・・・
とか、
(^^;) 高額な相談料を請求されそうで・・・
などなど、いろいろな声が上がります。
特に、
被害者さんに過失がない事故の場合(0:100)は
(^^#) なんでこっちが金払ってまで相談せにゃならんのだ!
と思う方も少なくはないようです。
が、しかし!!これが・・・
自転車のTSマーク
自転車のTSマーク
ブログの記事をそのまま引用しています。^^)
◆◆◆
マリさん、交通事故に関するご相談を専門に受ける
行政書士さんです。(事故係@福岡のHPはコチラ )
福岡県の行政書士会主催の交通事故無料相談会の
相談員でもあるんですが、
最近のご相談で、立て続けに
『歩行者VS自転車』
『自転車VS自転車』
という案件が増えております。
何が問題なのか?
自動車事故との比較をしてみると・・・
◆自転車には免許制度が無いので
自転車に関するルール(法律)、道路交通法を知らずに
運転している人が意外と多い。
◆自転車には車検制度が無いので
強制保険(自賠責保険)などがないため
交通事故を起こした場合、被害者への賠償が
自動車事故以上にうまくいかない場合が多い。
と、大きな問題点だけでも2つある。
うーむ、どうにか出来んのかな?
と思っていたら、
実は
こんな制度がありました。↓

TSマークって言って、
自転車購入時や点検時にこのTSマークを
貼ってもらうと、1年間だけど、傷害保険や賠償責任保険が
ついているので
万が一、交通事故に遭った場合に、
死亡または重度の障害を負った被害者への賠償が行えます。
要は、点検済みの安全な自転車ですよーという
しるしなんだそうな。そこにおまけで賠償責任保険が付いてます、
といった感覚のマークなので
これさえあれば万全というわけでは
決してないけれど、
全く何もない状態で自転車に
乗っている運転者が多い現実を考えると、
少しでもTSマークの認知度が高まるといいな、と
思います。
自転車も車と同じく、交通事故では加害者になる可能性も
あるので、きっちり整備のプロに点検してもらって
安全に乗ることが出来たらいいですね。
詳しくは
財団法人日本交通管理技術協会へ(HPはコチラ )
福岡県内のTSマーク取扱い店の一覧表(PDF データです)へ。
ちなみに、このTSマーク、点検料がお店によって違うみたいだけど
1年間で1575円くらいかららしいので
損害保険各社が販売している
『個人賠償責任保険』などもぜひご検討を♪
それでは、今日も交通安全でいきまっしょい(^^)
事故被害者、相談するタイミングはいつがいい?
自動車の交通事故の場合のお話です。
相手VS本人=
①車VS車
②車VS自転車
③車VS人(歩行者)
と、いくつかパターンがあります。
先日、メールフォームにて
『もしも、交通事故に遭ってしまったら、一体いつ相談したらいいのでしょうか?』
と、ご質問をいただきました。
【もしも】、に備えて行動して下さるのはとても嬉しい事です。
そこで回答差し上げたのですが、ふと、
(^^) もしかしたら、相談するタイミングが分らない被害者さんもたくさんいるのかも・・・
と思いました。
そこで、今回の記事は
【自動車交通事故に遭った時の相談のタイミング】
について、お話します♪ ↓続きます。↓
交通事故賠償の『3つの基準』
交通事故の3つの基準ってなんですか?
交通事故に遭ってしまった場合、人身事故の賠償基準が3つあります。
(物損事故の場合は自賠責保険の適用がないため2つ)
1つ目『自動車賠償責任保険(強制保険)による基準』
2つ目『自動車損害保険(任意保険)による基準』
3つ目『裁判を前提とした弁護士会の基準』
まず1つ目、
①自賠責基準(法律で定められている最低限の基準)
人身事故の場合にのみ適用します。傷害で治療費、休業損害、慰謝料、
コレに加え、後遺障害等級が認定された場合、逸失利益などを支払ってもらえる
強制保険(コレに加入していないと車検に通りません)ですが、限度額が決められていて、
傷害(ケガ)では120万円まで、後遺障害も1級4000万円(3000万円の場合もあり)から
14級75万円までと、決して充分な賠償とはいえないのが現状ですが、過失が6割までなら
自賠責保険の限度額は減額されることなく支払われます。
②任意保険基準(任意保険会社独自の基準)
これは人身・物損どちらの事故にも適用されます。
人身事故の場合、相手方が任意保険会社に加入していた場合に提示される
基準です。事故の相手が任意保険の対人・対物賠償を契約上、無制限としていた場合、
本来ならば無制限に賠償してくれることになっていますが、
実際には自賠責基準から少し上乗せされている程度の交渉からのスタートとなります。
また、任意保険基準になった場合、厳格な過失割合で修正しますので、注意が必要です。
③弁護士会の基準(裁判の判例などから得られた基準)
こちらも人身・物損どちらの事故にも適用されます。
俗に言う、赤い本・青い本はこの弁護士会基準の損害賠償算定本の色から由来しています。
長年裁判で培われてきた弁護士会の考える賠償の基準です。
上記の2つに比べると、高額になりますが、裁判外で話し合いの場合、
相手方が応じるとは限りません。こちらも厳密に過失割合で修正しますので、
たとえば、賠償金が100万円となって、こちら側に過失が2割あれば
80万円しか手に入れられないことになります。
よって、金額的には
☆自賠責保険基準<任意保険会社基準<弁護士会基準☆
となって、弁護士会基準が一番高くなっています。
もし、相手方の任意保険会社さんから賠償金額の計算書が届きましたら
ぜひ、どの基準で書かれているのかをご確認ください。
(どの基準なのかよくわからない場合はマリムラ事務所でも確認しております。
どうぞお気軽にメール相談をご利用ください。)
交通事故の相談時にあるといいモノ(資料)。
相談したいけど、一体何を持って相談にいけばいいの?
当事務所へのご相談に限らず、交通事故についてのご相談を
どこかで受けたいなと思ったら、
ぜひ、準備してもらいたいモノ(資料)があります。
もちろん、これらの資料が無くても、交通事故の相談でアドバイスを
行うことはできますが、ご相談者様が少し準備をすることで、
私たちもより具体的にご相談者様のニーズにあったアドバイスを
行えます。時間と相談料を有意義に活用するためにも
どうぞご参考にされてください。(^^) (続きを読む…)
メール・FAXによる交通事故に関するご相談は初回無料です。その後のメール相談は案件によってお値段がかわりますが相談料は必ず事前にお知らせいたします。(1000円~)面談予約の前にどうぞメール相談をご利用ください。小さなお子様連れの面談も可能です。(要・予約)

じっくりお話を伺って、お客様にとって、よりよいサポートを提案します。
行政書士マリムラ法務事務所
行政書士 中村まり (登録番号 第09401324号)
〒811-1313 福岡市南区曰佐2丁目14番15号
TEL 090-2584-6555(ドコモ)
FAX 092-572-2283(FAX専用)
E-mail:info@jikogakari-fukuoka.com
※完全予約制、駐車場あり、メール・FAX初回相談無料



当事務所の所長自身が2児の母であり専門家のところには子連れで行きにくいと感じていて、相談を躊躇した経験から、当事務所では小さなお子様連れでの面談(出張・来所・要予約)にも応じています。

