大切な人の権利を守るために。交通事故の相談ならお任せください。
もしも、あなたの大切な家族が交通事故の被害に遭ってしまったら・・・保険屋さんまかせだけでもいいのでしょうか?
交通事故はある日突然起こります。自分や家族が交通事故に遭うと、生活が一変します。
私にも経験がありますが、突然の交通事故は気持ちが沈みます。入院・通院そして打ち切り・・・打ち切りって何?後遺障害って何?聞きなれない言葉たちに本人はもちろん、周りの人々も悔しい思いばかり。だけど、悔しい思いだけでは未来に進めません。
人任せだけにするんじゃなくって自らも行動を!!『適正な』賠償を受けること、そのためには知識と対策です。
今何をしていけばよいのか、ポイントをおさえていきましょう。福岡市南区在住の女性行政書士が出来る限りわかりやすくご説明させていただきます(^^)
行政書士マリムラ法務事務所 行政書士 中村まり
お知らせ
- 2010.07.15 8月の交通事故無料相談会(福岡市)
- 2010.06.21 7月の福岡県行政書士会主催交通事故無料相談会のお知らせ
- 2010.05.30 6月の福岡県行政書士会主催の交通事故無料相談会のお知らせ
- 2010.04.30 5月の交通事故無料相談会のお知らせ(福岡県行政書士会主催)
- 2010.03.15 交通事故でケガをしてから解決まで。
交通事故賠償の『3つの基準』
交通事故の3つの基準ってなんですか?
交通事故に遭ってしまった場合、人身事故の賠償基準が3つあります。
(物損事故の場合は自賠責保険の適用がないため2つ)
1つ目『自動車賠償責任保険(強制保険)による基準』
2つ目『自動車損害保険(任意保険)による基準』
3つ目『裁判を前提とした弁護士会の基準』
まず1つ目、
①自賠責基準(法律で定められている最低限の基準)
人身事故の場合にのみ適用します。傷害で治療費、休業損害、慰謝料、
コレに加え、後遺障害等級が認定された場合、逸失利益などを支払ってもらえる
強制保険(コレに加入していないと車検に通りません)ですが、限度額が決められていて、
傷害(ケガ)では120万円まで、後遺障害も1級4000万円(3000万円の場合もあり)から
14級75万円までと、決して充分な賠償とはいえないのが現状ですが、過失が6割までなら
自賠責保険の限度額は減額されることなく支払われます。
②任意保険基準(任意保険会社独自の基準)
これは人身・物損どちらの事故にも適用されます。
人身事故の場合、相手方が任意保険会社に加入していた場合に提示される
基準です。事故の相手が任意保険の対人・対物賠償を契約上、無制限としていた場合、
本来ならば無制限に賠償してくれることになっていますが、
実際には自賠責基準から少し上乗せされている程度の交渉からのスタートとなります。
また、任意保険基準になった場合、厳格な過失割合で修正しますので、注意が必要です。
③弁護士会の基準(裁判の判例などから得られた基準)
こちらも人身・物損どちらの事故にも適用されます。
俗に言う、赤い本・青い本はこの弁護士会基準の損害賠償算定本の色から由来しています。
長年裁判で培われてきた弁護士会の考える賠償の基準です。
上記の2つに比べると、高額になりますが、裁判外で話し合いの場合、
相手方が応じるとは限りません。こちらも厳密に過失割合で修正しますので、
たとえば、賠償金が100万円となって、こちら側に過失が2割あれば
80万円しか手に入れられないことになります。
よって、金額的には
☆自賠責保険基準<任意保険会社基準<弁護士会基準☆
となって、弁護士会基準が一番高くなっています。
もし、相手方の任意保険会社さんから賠償金額の計算書が届きましたら
ぜひ、どの基準で書かれているのかをご確認ください。
(どの基準なのかよくわからない場合はマリムラ事務所でも確認しております。
どうぞお気軽にメール相談をご利用ください。)
交通事故の相談時にあるといいモノ(資料)。
相談したいけど、一体何を持って相談にいけばいいの?
当事務所へのご相談に限らず、交通事故についてのご相談を
どこかで受けたいなと思ったら、
ぜひ、準備してもらいたいモノ(資料)があります。
もちろん、これらの資料が無くても、交通事故の相談でアドバイスを
行うことはできますが、ご相談者様が少し準備をすることで、
私たちもより具体的にご相談者様のニーズにあったアドバイスを
行えます。時間と相談料を有意義に活用するためにも
どうぞご参考にされてください。(^^) (続きを読む…)
症状固定って?認定のサポートとは?
治療を続けていますが、そろそろ症状固定と言われました・・・
症状固定(しょうじょうこてい)は後遺症を残すことになりますよ、
ということです。
けれど、この症状固定の時期が早すぎないか?また、後遺症が残るとしたら
その後遺症は自動車損害賠償責任保険、通称自賠責保険の『後遺障害等級』に該当するか?が問題となります。
この等級認定は自賠責保険(共済)の調査事務所が認定作業を行います。
認定作業は、一部の場合を除き、書類選考で決まるのです。 (続きを読む…)
傷害(ケガ)をしてしまったら・・・
交通事故でケガをしてしまったら・・・
まずは治療に専念します。
なるべく精密検査を受けるようにしましょう。
交通事故に遭った場合、その時は動揺していたりして、
意外と痛みを感じなかったりしますが、1~3日くらいの間に
痛みが出てくる場合も多いので、
違和感を感じた場合は早めの受診、検査をお願いします。 (続きを読む…)
弁護士費用等担保特約について
弁護士費用等担保特約って?
一般的には『弁護士特約』と呼ばれています。
任意保険にオプションとして付けることができるものです。
当事務所への報酬を保険で支払えます。
ご自身の自動車保険にこの弁護士費用等担保特約が付いている場合、 保険会社の事前の同意を得て、当事務所に依頼する手続き費用・相談料の一部または全部を 特約で賄うことができる場合があります。
交通事故専門の行政書士に依頼する費用も支払われた実績がある保険会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 株式会社損害保険ジャパン
- あいおい損害保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 日本興亜損害保険株式会社
- そんぽ24
- 日新火災海上保険株式会社
- 全労済
など
※各サービスセンターによっても取扱いが異なりますのでご注意ください。
※上記の保険会社以外でも支払われる場合があります。
私の保険ではどうなの?使えるの?という時にはご加入の保険屋さんに
聞くまたは、マリムラ法務事務所でも確認出来ますので、ご相談ください。
メール・FAXによる交通事故に関するご相談は初回無料です。その後のメール相談は案件によってお値段がかわりますが相談料は必ず事前にお知らせいたします。(1000円~)面談予約の前にどうぞメール相談をご利用ください。小さなお子様連れの面談も可能です。(要・予約)

じっくりお話を伺って、お客様にとって、よりよいサポートを提案します。
行政書士マリムラ法務事務所
行政書士 中村まり (登録番号 第09401324号)
〒811-1313 福岡市南区曰佐2丁目14番15号
TEL 090-2584-6555(ドコモ)
FAX 092-572-2283(FAX専用)
E-mail:info@jikogakari-fukuoka.com
※完全予約制、駐車場あり、メール・FAX初回相談無料


当事務所の所長自身が2児の母であり専門家のところには子連れで行きにくいと感じていて、相談を躊躇した経験から、当事務所では小さなお子様連れでの面談(出張・来所・要予約)にも応じています。

