もしも、交通事故に遭ってしまったら、福岡の後遺障害等級認定サポートは行政書士マリムラ法務事務所へ。メール・FAX相談初回無料。

HOME » 自賠責保険と任意保険 » 自賠責保険ってなあに?

自賠責保険ってなあに?

 

自賠責保険は強制保険です。

自賠責保険は法律によって、 自動車、バイク、原付を使用する際に強制的に加入が義務づけられている損害保険です。
自賠責保険契約に未加入、または有効期限切れで車を運行すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。

自賠責保険は人身事故のみ。

自賠責保険は自動車事故により死傷した被害者の保護救済を図ることを目的としています。だから物損事故には適用されません

自賠責保険は定型・定額化の保険です。

自賠責保険は、被害者保護の観点から、公的な要素の強い保険です。だから補償は必要最小限で、たくさんの請求を迅速かつ公平に処理するために支払基準は定型・定額化されています。

ケガをした人が『被害者』となります。

自賠責保険では、過失の大小に関わらず、ケガをした人、死亡した人が被害者となります。だから自分の過失が小さいのに加害者扱いされても気にする必要はありません。

重過失減額

自賠責保険では過失相殺は行われません。(任意保険の場合は厳格に過失相殺されます)

例)交差点での右折車Aと直進車Bの事故で、Aがケガを負った。後に過失割合がA:B=3:7、損害額は100万円と確定。
自賠責保険の限度額内については過失相殺されることなく、AはBの自賠責保険から100万円を受け取ることができる。

※ただし、被害者に重大な過失があった場合は、下記のように支払限度額から減額されます。

【後遺障害・死亡の場合】被害者の過失                                                             ■7割未満→減額なし。                                                              ■7割以上8割未満→2割減額                                                          ■8割以上9割未満→3割減額                                                            ■9割以上→5割減額

【障害・死亡に至るまでの傷害の場合】被害者の過失                                            ■7割未満→減額なし                                                                   ■7割以上→2割減額

お問い合わせはこちら

メール・FAXによる交通事故に関するご相談は初回無料です。その後のメール相談は案件によってお値段がかわりますが相談料は必ず事前にお知らせいたします。(1000円~)面談予約の前にどうぞメール相談をご利用ください。小さなお子様連れの面談も可能です。(要・予約)

じっくりお話を伺って、お客様にとって、よりよいサポートを提案します。
行政書士マリムラ法務事務所
行政書士 中村まり (登録番号 第09401324号)
〒811-1313 福岡市南区曰佐2丁目14番15号
TEL 090-2584-6555(ドコモ)
FAX 092-572-2283(FAX専用)
E-mail:info@jikogakari-fukuoka.com
※完全予約制、駐車場あり、メール・FAX初回相談無料

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab