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自賠責保険と任意保険

保険にまつわるお話。

自転車のTSマーク

自転車のTSマーク

(この記事は、私がプライベートで書いている

ブログの記事をそのまま引用しています。^^)

◆◆◆

マリさん、交通事故に関するご相談を専門に受ける
行政書士さんです。(事故係@福岡のHPはコチラ
福岡県の行政書士会主催の交通事故無料相談会の
相談員でもあるんですが、
最近のご相談で、立て続けに
『歩行者VS自転車』
『自転車VS自転車』
という案件が増えております。
何が問題なのか?
自動車事故との比較をしてみると・・・
◆自転車には免許制度が無いので
自転車に関するルール(法律)、道路交通法を知らずに

運転している人が意外と多い。
◆自転車には車検制度が無いので
強制保険(自賠責保険)などがないため

交通事故を起こした場合、被害者への賠償が

自動車事故以上にうまくいかない場合が多い。
と、大きな問題点だけでも2つある。
うーむ、どうにか出来んのかな?
と思っていたら、
実は
こんな制度がありました。↓
開業しても、お子たち(・・)(’’)日記。             (福岡の元バーテンダーさん)-TS マークちらし.gif

TSマークって言って、
自転車購入時や点検時にこのTSマークを
貼ってもらうと、1年間だけど、傷害保険や賠償責任保険が
ついているので
万が一、交通事故に遭った場合に、
死亡または重度の障害を負った被害者への賠償が行えます。

開業しても、お子たち(・・)(’’)日記。             (福岡の元バーテンダーさん)-hpts1.jpg

要は、点検済みの安全な自転車ですよーという
しるしなんだそうな。そこにおまけで賠償責任保険が付いてます、
といった感覚のマークなので
これさえあれば万全というわけでは
決してないけれど、
全く何もない状態で自転車に
乗っている運転者が多い現実を考えると、
少しでもTSマークの認知度が高まるといいな、と
思います。
自転車も車と同じく、交通事故では加害者になる可能性も
あるので、きっちり整備のプロに点検してもらって
安全に乗ることが出来たらいいですね。
詳しくは
財団法人日本交通管理技術協会へ(HPはコチラ
福岡県内のTSマーク取扱い店の一覧表(PDF データです)へ。
ちなみに、このTSマーク、点検料がお店によって違うみたいだけど
1年間で1575円くらいかららしいので
損害保険各社が販売している
『個人賠償責任保険』などもぜひご検討を♪

それでは、今日も交通安全でいきまっしょい(^^)

交通事故賠償の『3つの基準』

交通事故の3つの基準ってなんですか?

交通事故に遭ってしまった場合、人身事故の賠償基準が3つあります。

(物損事故の場合は自賠責保険の適用がないため2つ)

1つ目『自動車賠償責任保険(強制保険)による基準』

2つ目『自動車損害保険(任意保険)による基準』

3つ目『裁判を前提とした弁護士会の基準』

まず1つ目、

 

①自賠責基準(法律で定められている最低限の基準)

人身事故の場合にのみ適用します。傷害で治療費、休業損害、慰謝料、

コレに加え、後遺障害等級が認定された場合、逸失利益などを支払ってもらえる

強制保険(コレに加入していないと車検に通りません)ですが、限度額が決められていて

傷害(ケガ)では120万円まで、後遺障害も1級4000万円(3000万円の場合もあり)から

14級75万円までと、決して充分な賠償とはいえないのが現状ですが、過失が6割までなら

自賠責保険の限度額は減額されることなく支払われます。

 

②任意保険基準(任意保険会社独自の基準)

これは人身・物損どちらの事故にも適用されます。

人身事故の場合、相手方が任意保険会社に加入していた場合に提示される

基準です。事故の相手が任意保険の対人・対物賠償を契約上、無制限としていた場合、

本来ならば無制限に賠償してくれることになっていますが、

実際には自賠責基準から少し上乗せされている程度の交渉からのスタートとなります

また、任意保険基準になった場合、厳格な過失割合で修正しますので、注意が必要です。

 

③弁護士会の基準(裁判の判例などから得られた基準)

こちらも人身・物損どちらの事故にも適用されます。

俗に言う、赤い本・青い本はこの弁護士会基準の損害賠償算定本の色から由来しています。

長年裁判で培われてきた弁護士会の考える賠償の基準です。

上記の2つに比べると、高額になりますが、裁判外で話し合いの場合、

相手方が応じるとは限りません。こちらも厳密に過失割合で修正しますので、

たとえば、賠償金が100万円となって、こちら側に過失が2割あれば

80万円しか手に入れられないことになります。

 よって、金額的には

☆自賠責保険基準<任意保険会社基準<弁護士会基準☆

となって、弁護士会基準が一番高くなっています

もし、相手方の任意保険会社さんから賠償金額の計算書が届きましたら

ぜひ、どの基準で書かれているのかをご確認ください。

(どの基準なのかよくわからない場合はマリムラ事務所でも確認しております。

どうぞお気軽にメール相談をご利用ください。)

症状固定って?認定のサポートとは?

治療を続けていますが、そろそろ症状固定と言われました・・・

症状固定(しょうじょうこてい)は後遺症を残すことになりますよ、

ということです。

けれど、この症状固定の時期が早すぎないか?また、後遺症が残るとしたら

その後遺症は自動車損害賠償責任保険、通称自賠責保険の『後遺障害等級』に該当するか?が問題となります。

この等級認定は自賠責保険(共済)の調査事務所が認定作業を行います

認定作業は、一部の場合を除き、書類選考で決まるのです。 (続きを読む…)

傷害(ケガ)をしてしまったら・・・

交通事故でケガをしてしまったら・・・

まずは治療に専念します。

なるべく精密検査を受けるようにしましょう。

交通事故に遭った場合、その時は動揺していたりして、

意外と痛みを感じなかったりしますが、1~3日くらいの間に

痛みが出てくる場合も多いので、

違和感を感じた場合は早めの受診、検査をお願いします。 (続きを読む…)

弁護士費用等担保特約について

弁護士費用等担保特約って?

一般的には『弁護士特約』と呼ばれています。

任意保険にオプションとして付けることができるものです。

当事務所への報酬を保険で支払えます。

ご自身の自動車保険にこの弁護士費用等担保特約が付いている場合、                                     保険会社の事前の同意を得て、当事務所に依頼する手続き費用・相談料の一部または全部を                   特約で賄うことができる場合があります。

交通事故専門の行政書士に依頼する費用も支払われた実績がある保険会社

  • 東京海上日動火災保険株式会社
  • 株式会社損害保険ジャパン
  • あいおい損害保険株式会社
  • 三井住友海上火災保険株式会社
  • 日本興亜損害保険株式会社
  • そんぽ24
  • 日新火災海上保険株式会社
  • 全労済

                       など

※各サービスセンターによっても取扱いが異なりますのでご注意ください。
※上記の保険会社以外でも支払われる場合があります。

私の保険ではどうなの?使えるの?という時にはご加入の保険屋さんに

聞くまたは、マリムラ法務事務所でも確認出来ますので、ご相談ください。

 

任意保険ってなあに?

任意保険はプラスの補償です。

任意保険とは、『自家用自動車総合保険』と言われていて、法律で強制的に加入が義務づけられている自賠責保険とはベツモノです。自賠責保険でカバーできない賠償などを補てんする意味での保険となっており、加入は各人任意にということで『任意保険』と一般的には呼ばれていますが、最低限の補償である自賠責保険では充分な賠償が困難な案件が多数ある現状を考えると任意加入は今や必需品となっております。

任意保険は事故に関する示談代行を行っています。

任意保険に加入している場合、仮に交通事故の被害者または加害者との事故に関する交渉事がある場合、加入している任意保険の会社が示談の代行などを行ってくれます。保険屋さんはいわば交通事故の保険に関するプロですので、上手に活用することによって事故素人の加入者を助けてくれる存在でもあります。

任意保険は特約でさまざまなバリエーションが存在します。

任意の保険ですので、各損害保険会社も工夫を凝らした商品がたくさん登場しています。それぞれの良さがありますのでどれをチョイスするのかは加入者しだいなところがあります。最近では弁護士特約などで交通事故専門の行政書士に費用を支払うことのできるタイプもありますのでお手持ちの保険約款(保険の説明書)をどうぞ一度ご覧ください。(もちろん当事務所でも資料をおもちいただければご説明いたします♪)

自賠責保険ってなあに?

 

自賠責保険は強制保険です。

自賠責保険は法律によって、 自動車、バイク、原付を使用する際に強制的に加入が義務づけられている損害保険です。
自賠責保険契約に未加入、または有効期限切れで車を運行すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。

自賠責保険は人身事故のみ。

自賠責保険は自動車事故により死傷した被害者の保護救済を図ることを目的としています。だから物損事故には適用されません

自賠責保険は定型・定額化の保険です。

自賠責保険は、被害者保護の観点から、公的な要素の強い保険です。だから補償は必要最小限で、たくさんの請求を迅速かつ公平に処理するために支払基準は定型・定額化されています。

ケガをした人が『被害者』となります。

自賠責保険では、過失の大小に関わらず、ケガをした人、死亡した人が被害者となります。だから自分の過失が小さいのに加害者扱いされても気にする必要はありません。

重過失減額

自賠責保険では過失相殺は行われません。(任意保険の場合は厳格に過失相殺されます)

例)交差点での右折車Aと直進車Bの事故で、Aがケガを負った。後に過失割合がA:B=3:7、損害額は100万円と確定。
自賠責保険の限度額内については過失相殺されることなく、AはBの自賠責保険から100万円を受け取ることができる。

※ただし、被害者に重大な過失があった場合は、下記のように支払限度額から減額されます。

【後遺障害・死亡の場合】被害者の過失                                                             ■7割未満→減額なし。                                                              ■7割以上8割未満→2割減額                                                          ■8割以上9割未満→3割減額                                                            ■9割以上→5割減額

【障害・死亡に至るまでの傷害の場合】被害者の過失                                            ■7割未満→減額なし                                                                   ■7割以上→2割減額

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